(新投資口予約権の質入れに関する読替え) 第七十七条の四 法第八十八条の八第五項の規定において新投資口予約権の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十七条の四を開く ↗