条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十七条の四 (新投資口予約権の質入れに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(新投資口予約権の質入れに関する読替え)

第七十七条の四

法第八十八条の八第五項の規定において新投資口予約権の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第七十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第七十七条の四(新投資口予約権の質入れに関する読替え)について教えてください」と聞く
← 第七十七条の三(新投資口予約権証券等に関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第七十七条の四の二(新投資口予約権者又は執行役員の責任に関する読替え) →