(新投資口予約権者又は執行役員の責任に関する読替え) 第七十七条の四の二 法第八十八条の十七第三項の規定において新投資口予約権者又は執行役員の責任について会社法第二百八十六条の三の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十七条の四の二を開く ↗