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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十七 (新投資口予約権の行使に際しての払込み等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の行使に際しての払込み等)

第八十八条の十七

新投資口予約権者は、前条第一項第二号の日に、投資法人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新投資口予約権についての第八十八条の二第二号の金銭の額の全額を払い込まなければならない。

2新投資口予約権者は、前項の規定による払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺することができない。

3会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)及び第二百八十六条の三の規定は、新投資口予約権者又は執行役員の責任について準用する。この場合において、同法第二百八十六条の二第一項第二号中「第二百八十一条第一項又は第二項後段」とあるのは「投資法人法第八十八条の十七第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項において準用する同法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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