(新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
第百三十九条の三
法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一払込み(法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号の払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員
- 二払込みの仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
- ロ当該役員会に当該払込みの仮装に関する議案を提案した執行役員
- イ