(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)
第百三十九条の二
法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二新投資口予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 三新投資口予約権取得者が一般承継により当該投資法人の新投資口予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 四新投資口予約権取得者が当該投資法人の新投資口予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2前項の規定にかかわらず、新投資口予約権取得者が取得した新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(法第八十八条の五第一項第二号ニに規定する証券発行新投資口予約権をいう。)である場合には、法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、新投資口予約権取得者が新投資口予約権証券を提示して請求をした場合とする。