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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百三十九条の二 (新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)

第百三十九条の二

法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 新投資口予約権を当該新投資口予約権を発行した投資法人以外の者から取得した者(当該投資法人を除く。以下この条において「新投資口予約権取得者」という。)が、新投資口予約権者として新投資口予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新投資口予約権取得者の取得した新投資口予約権に係る法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 新投資口予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 新投資口予約権取得者が一般承継により当該投資法人の新投資口予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 新投資口予約権取得者が当該投資法人の新投資口予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、新投資口予約権取得者が取得した新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(法第八十八条の五第一項第二号ニに規定する証券発行新投資口予約権をいう。)である場合には、法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、新投資口予約権取得者が新投資口予約権証券を提示して請求をした場合とする。

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