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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百三十九条の四 (新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)

第百三十九条の四

法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。

  1. 新投資口予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該投資口を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 行使日において当該投資口が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。第二百四条第一項第二号において同じ。)の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該投資口の価格

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