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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十条 (招集の決定事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(招集の決定事項)

第百四十条

法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号、第五号、第六号及び第八号イからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。

  1. 法第九十条の二第一項第一号に規定する投資主総会の場所が過去に開催した投資主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
    1. 当該場所が規約で定められたものである場合
    2. 当該場所で開催することについて投資主総会に出席しない投資主全員の同意がある場合
  2. 第百四十二条から第百五十四条までの規定により投資主総会参考書類(法第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(第百四十二条の二第三号第百四十九条第三号及び第四号並びに第百五十条第三号に掲げる事項を除く。)
  3. 特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
  4. 第百五十四条第一項の措置をとることにより投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載しないものとする事項
  5. 第百五十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  6. 一の投資主が同一の議案につき法第九十二条第一項(法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第九十二条第一項又は第九十二条の二第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  7. 投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による規約の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第百六十二条の四第二号において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
  8. 法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
    1. 特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    2. 第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に当該投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第百五十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
    3. 電子提供措置をとる旨の規約の定めがある場合において、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該投資主に係る事項に限る。第百五十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
  9. 第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(規約に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
  10. 第九十四条第一項において準用する会社法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(規約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法

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