条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十七条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第百五十七条

法第九十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号イの特定の時)とする。

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五十七条(電磁的方法による議決権行使の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十六条(書面による議決権行使の期限) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百五十八条(検査役が提供する電磁的記録) →