(書面による議決権行使の期限) 第百五十六条 法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第三号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号の特定の時)とする。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗