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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十二条 (書面による議決権の行使)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(書面による議決権の行使)

第九十二条

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を投資法人に提出して行う。

2前項の規定により書面によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

3投資法人は、投資主総会の日から三月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

4投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5会社法第三百十一条第五項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第五項第三号及び第四号中「第一項」とあるのは、「投資法人法第九十二条第一項」と読み替えるものとする。

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この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第一項の承認を受けて投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んでいる者(第八条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(附則第九十九条及び第百条において「新投資顧問業法」という。)附則第三条第一項の規定により投資顧問業を営んでいる旧投信法に基づき大蔵大臣の免許を受けた者を含む。)は、施行日において新投信法第十八条第二項の届出をしたものとみなす。

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