条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第九十二条の二 (電磁的方法による議決権の行使)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(電磁的方法による議決権の行使)

第九十二条の二

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、内閣府令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。

2投資主が第九十一条第二項の承諾をした者である場合には、投資法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3第一項の規定により電磁的方法によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

4投資法人は、投資主総会の日から三月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

5投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

6会社法第三百十二条第六項の規定は、前項の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第九十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第九十二条の二(電磁的方法による議決権の行使)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条(書面による議決権の行使) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第九十三条(みなし賛成) →