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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十三条 (みなし賛成)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(みなし賛成)

第九十三条

投資法人は、規約によつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。

2前項の規定による定めをした投資法人は、第九十一条第一項又は第二項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。

3第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

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