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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十八条 (検査役が提供する電磁的記録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(検査役が提供する電磁的記録)

第百五十八条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

  1. 第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第五項
  2. 第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項

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