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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十九条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第百五十九条

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

  1. 第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第七項
  2. 第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項

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