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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十九条 (吸収合併契約の承認に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(吸収合併契約の承認に関する議案)

第百四十九条

執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)を行う理由
  2. 吸収合併契約の内容の概要
  3. 当該投資法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十三条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 当該投資法人が吸収合併存続法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十四条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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