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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十条の二 (招集の決定)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(招集の決定)

第九十条の二

執行役員(前条第三項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第百十四条第三項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 投資主総会の日時及び場所
  2. 投資主総会の目的である事項
  3. 投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。

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