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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百十八条 (創立総会参考書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(創立総会参考書類)

第百十八条

法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 議案及び提案の理由
  2. 議案が設立時執行役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時執行役員についての第百四十三条に規定する事項
  3. 議案が設立時監督役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時監督役員についての第百四十四条に規定する事項
  4. 議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第百四十五条に規定する事項
  5. 議案が設立時役員等(設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人をいう。次条第一項第一号において同じ。)の解任に関する議案であるときは、解任の理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、設立時投資主の議決権の行使について参考となると認める事項

2法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた設立企画人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

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