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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百十七条 (招集の決定事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(招集の決定事項)

第百十七条

法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第七十三条第四項において読み替えて準用する法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
  2. 書面による議決権の行使の期限(創立総会(法第七十三条第三項に規定する創立総会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  3. 第百十九条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  4. 一の設立時投資主(法第七十三条第三項に規定する設立時投資主をいう。以下同じ。)が同一の議案につき同条第四項において準用する会社法第七十五条第一項(法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  5. 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
    1. 電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
    2. 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に当該設立時投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百十九条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

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