条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十四条 (契約締結時の情報の提供)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(契約締結時の情報の提供)

第二百三十四条

投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 当該投資証券募集等契約に係る法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。)の交付
  2. 契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定設立企画人等について準用する。

e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条(契約締結時の情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十三条(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百三十四条の二(契約締結時交付書面の記載事項) →