(契約締結時の情報の提供)
第二百三十四条
投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一
- 二契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定設立企画人等について準用する。