条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十四条の二 (契約締結時交付書面の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(契約締結時交付書面の記載事項)

第二百三十四条の二

投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該設立企画人の商号、名称又は氏名
  2. 当該投資証券募集等契約の概要(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の銘柄、数及び価格を含む。)
  3. 当該投資証券募集等契約の成立の年月日
  4. 当該投資証券募集等契約に係る手数料等に関する事項
  5. 顧客の氏名又は名称
  6. 顧客が当該設立企画人に連絡する方法

e-Gov法令検索で第二百三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の二(契約締結時交付書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十四条(契約締結時の情報の提供) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百三十四条の三(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) →