(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二
投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該設立企画人の商号、名称又は氏名
- 二当該投資証券募集等契約の概要(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の銘柄、数及び価格を含む。)
- 三当該投資証券募集等契約の成立の年月日
- 四当該投資証券募集等契約に係る手数料等に関する事項
- 五顧客の氏名又は名称
- 六顧客が当該設立企画人に連絡する方法