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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十四条の三 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

第二百三十四条の三

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該投資証券又はその発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。

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