(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第二百三十三条
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
2法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結しようとする目的に照らして、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合