(設立時執行役員等による調査の対象事項)
第百十六条
法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十七条第一項第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる金額又は基準が、投資法人の財産の状態に照らし著しく不当である事項
- 二投資法人の一般事務受託者として不適当な者を成立時の一般事務受託者とし、当該投資法人の適切な運営及び投資主の保護に欠けることとなるおそれがある事項
- 三法第百九十条第一項第一号に該当する事項
法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。