条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百十五条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

第百十五条

令第五十九条第一項又は第七十九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十五条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条(電磁的方法) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百十六条(設立時執行役員等による調査の対象事項) →