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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十一条 (投資主総会参考書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資主総会参考書類)

第百四十一条

第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。

2法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた投資法人が行った投資主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第九十一条第四項の規定による投資主総会参考書類の交付とする。

3執行役員は、投資主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第九十一条第一項本文又は第二項の規定による通知をいう。以下この項、次条第五項第百五十四条第一項並びに第百五十五条第四項及び第五項において同じ。)を発出した日から投資主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を投資主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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