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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九十四条 (吸収合併存続法人の事前開示事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(吸収合併存続法人の事前開示事項)

第百九十四条

法第百四十九条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百四十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項
  2. 一の二
    第百四十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
  3. 吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項
    1. 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(法第百四十九条の六第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第五号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  4. 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
    1. 吸収合併存続法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 吸収合併存続法人において最終営業期間がないときは、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表
  5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  6. 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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