(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第百六十二条の四
法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
- 一議案
- 二投資主総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項
法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。