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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十二条の四 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第百六十二条の四

第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。

  1. 議案
  2. 投資主総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項

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