(一に満たない端数の処理)
第八十八条の十九
新投資口予約権を行使した場合において、当該新投資口予約権の新投資口予約権者に交付する投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、投資法人は、当該新投資口予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第八十八条の二第五号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
- 一当該投資口が市場価格のある投資口である場合当該投資口一口の市場価格として内閣府令で定める方法により算定される額
- 二前号に掲げる場合以外の場合一口当たり純資産の額に照らして公正な金額