(投資主となる時期等)
第八十八条の十八
新投資口予約権を行使した新投資口予約権者は、当該新投資口予約権を行使した日に、当該新投資口予約権の目的である投資口の投資主となる。
2新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であつて前条第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものは、同号に定める支払又は前条第三項において準用する同法第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、同号の払込みが仮装された新投資口予約権の目的である投資口について、投資主の権利を行使することができない。
3前項の投資口を譲り受けた者は、当該投資口についての投資主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。