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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の二 (新投資口予約権の内容)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の内容)

第八十八条の二

投資法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。

  1. 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法
  2. 当該新投資口予約権の行使に際して出資される金銭の額又はその算定方法
  3. 当該新投資口予約権を行使することができる期間
  4. 当該新投資口予約権について、当該投資法人が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
    1. 一定の事由が生じた日に当該投資法人がその新投資口予約権を取得する旨及びその事由
    2. 当該投資法人が別に定める日が到来することをもつてイの事由とするときは、その旨
    3. イの事由が生じた日にイの新投資口予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新投資口予約権の一部の決定の方法
    4. イの新投資口予約権を取得するのと引換えに当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額又はその算定方法
  5. 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者に交付する投資口の口数に一口に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
  6. 当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行することとするときは、その旨
  7. 前号に規定する場合において、新投資口予約権者が第八十八条の二十一第二項において準用する会社法第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

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