条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の三 (共有者による権利の行使)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(共有者による権利の行使)

第八十八条の三

新投資口予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新投資口予約権についての権利を行使する者一人を定め、投資法人に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新投資口予約権についての権利を行使することができない。ただし、投資法人が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の三(共有者による権利の行使)について教えてください」と聞く
← 第八十八条の二(新投資口予約権の内容) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第八十八条の四(新投資口予約権の発行) →