(新投資口予約権の発行)
第八十八条の四
投資法人は、第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。
2前項の規定により発行する新投資口予約権に係る第八十八条の二第三号の期間は、第八十八条の十四第一項第二号の日から三月を超えることができない。
投資法人は、第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。
2前項の規定により発行する新投資口予約権に係る第八十八条の二第三号の期間は、第八十八条の十四第一項第二号の日から三月を超えることができない。