条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の四 (新投資口予約権の発行)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の発行)

第八十八条の四

投資法人は、第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。

2前項の規定により発行する新投資口予約権に係る第八十八条の二第三号の期間は、第八十八条の十四第一項第二号の日から三月を超えることができない。

e-Gov法令検索で第八十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の四(新投資口予約権の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十八条の三(共有者による権利の行使) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第八十八条の五(新投資口予約権原簿等) →