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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十四 (新投資口予約権無償割当てに関する事項の決定)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権無償割当てに関する事項の決定)

第八十八条の十四

投資法人は、新投資口予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 投資主に割り当てる新投資口予約権の内容及び数又はその算定方法
  2. 当該新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日

2前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該投資法人以外の投資主の有する投資口の口数に応じて同号の新投資口予約権を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

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