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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十五 (新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)

第八十八条の十五

前条第一項第一号の新投資口予約権の割当てを受けた投資主は、同項第二号の日に、同項第一号の新投資口予約権の新投資口予約権者となる。

2投資法人は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、投資主及びその登録投資口質権者に対し、当該投資主が割当てを受けた新投資口予約権の内容及び数を通知しなければならない。

3前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新投資口予約権についての第八十八条の二第三号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

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