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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十六 (新投資口予約権の行使)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の行使)

第八十八条の十六

新投資口予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. その行使に係る新投資口予約権の内容及び数
  2. 新投資口予約権を行使する日

2証券発行新投資口予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新投資口予約権の新投資口予約権者は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を投資法人に提出しなければならない。ただし、当該新投資口予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。

3投資法人は、自己新投資口予約権を行使することができない。

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