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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第五条 (株券等の数)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(株券等の数)

第五条

第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. 株式(次号に掲げるものを除く。)当該株式の数
  2. 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等に係る議決権の数(株券については株式に係る議決権の数を、その他のものについては第三項各号に規定する株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この号において同じ。)が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券等に係る議決権の数が最も多い株券等の数

2前項第二号の規定により特定の日における株式の数を計算する場合において、交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該特定の日に交付されたものとみなして計算した数とする。

3第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。

  1. 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。
    1. 株券等の保有者が会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。
    2. 当該新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第一項第四号に掲げる期間(同法第二百七十九条第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が二月を超えないこと。
    3. その募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。第六号ハにおいて同じ。)が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
  2. 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
  3. 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数
  4. 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
  5. 投資証券等については、投資口の数
  6. 新投資口予約権証券等(令第一条の四第二号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。
    1. 株券等の保有者が投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得したものであること。
    2. 当該新投資口予約権証券の発行の日から投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の二第三号に掲げる期間(同法第八十八条の十五第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が二月を超えないこと。
    3. その募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新投資口予約権証券の全て(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
  7. 対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
    1. 株券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる株式の数
    2. 新株予約権証券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
    3. 新株予約権付社債券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
    4. 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示される株式の数
    5. 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
    6. 投資証券等当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる投資口の数
    7. 新投資口予約権証券等当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
  8. 対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
    1. 株券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数
    2. 新株予約権証券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
    3. 新株予約権付社債券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
    4. 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数
    5. 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
    6. 投資証券等当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である投資口の数
    7. 新投資口予約権証券等当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
  9. 対象有価証券信託受益証券については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
    1. 株券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
    2. 新株予約権証券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
    3. 新株予約権付社債券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
    4. 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
    5. 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて株式に換算した数
    6. 投資証券等当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口の数
    7. 新投資口予約権証券等当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
  10. 対象有価証券償還社債については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
    1. 株券当該償還を受ける株式の数
    2. 新株予約権証券当該償還を受ける新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
    3. 新株予約権付社債券当該償還を受ける新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
    4. 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの償還を受ける株式の数
    5. 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
    6. 投資証券等当該償還を受ける投資口の数
    7. 新投資口予約権証券等当該償還を受ける新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

4第一項及び第二項の規定は、前項各号に掲げる数について準用する。

5第二十七条の二十三第四項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

株券等(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の保有者(旧金融商品取引法第二十七条の二十三第三項に規定する保有者をいう。以下この条において同じ。)と当該株券等の発行者(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者(この府令の施行の際現に旧金融商品取引法第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者(同条第六項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。)である者を除く。)が、この府令の施行の際現に新令第五条の三各号(第一号を除く。)に掲げる関係にある場合には、この府令の施行の時に当該他の保有者が当該保有者の新金融商品取引法第二十七条の二十三第六項の規定により同条第五項に規定する共同保有者とみなされる者になったものとみなす。ただし、同条第六項ただし書に規定する場合においては、この限りでない。

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