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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
平成二年大蔵省令第三十六号
府省令
· 条文 33 件 ·
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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(発行者の定義)
第一条の三
(氏名の記載)
第二条
(大量保有報告書の記載内容等)
第三条
(大量保有報告書を提出する必要がない場合)
第三条の二
(議決権のない株式)
第三条の三
(デリバティブ取引の原資産である株券等の数の計算方法)
第四条
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
第五条
(株券等の数)
第五条の二
(株券等保有割合に加算しない有価証券)
第五条の二の二
(共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)
第五条の三
(特別の関係)
第六条
(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
第七条
(法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)
第八条
(変更報告書の記載内容等)
第九条
(変更報告書を提出する必要がない場合)
第九条の二
(重要な事項の変更から除外されるもの等)
第十条
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
第十一条
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
第十二条
(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
第十三条
(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)
第十四条
(特例対象株券等の保有者である国等の者)
第十五条
(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
第十六条
(重要提案行為等となるもの)
第十七条
(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)
第十八条
(特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)
第十九条
(大量保有報告書等の提出先)
第二十条
(大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)
第二十一条
第二十二条
(公衆縦覧に供する場合)
第二十二条の二
(株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)
第二十二条の三
(大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)