(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第二十三条
令第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2法第二十七条の三十の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
令第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2法第二十七条の三十の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。