(大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条の三
法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定める場合は、株券等の保有者において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、当該株券等の発行者である会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ株券等の保有者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて株券等の発行者である会社の閲覧に供し、当該株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- イ
- 二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者である会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、株券等の保有者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第二項各号に規定する方法のうち株券等の保有者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
6第一項の規定による承諾を得た株券等の保有者は、当該株券等の発行者である会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者である会社に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該株券等の発行者である会社が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。