(議決権のない株式) 第三条の二 令第十四条の五の二第一号に規定する議決権のない株式として内閣府令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす株式とする。一議決権のない株式二当該株式を発行する会社が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗