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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第三条の二 (議決権のない株式)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(議決権のない株式)

第三条の二

第十四条の五の二第一号に規定する議決権のない株式として内閣府令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす株式とする。

  1. 議決権のない株式
  2. 当該株式を発行する会社が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式

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