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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十条 (短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)

第十条

第二十七条の二十五第二項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第二号様式により記載するものとする。

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(大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第二条第二項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出する大量保有報告書について適用し、第七条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「旧令」という。)第二条の規定により施行日前に提出した大量保有報告書については、なお従前の例による。

2新令第八条第二項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出される変更報告書について適用し、旧令第八条の規定により施行日前に提出した変更報告書については、なお従前の例による。

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