条文くん法令検索 AIに質問する

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十一条 (特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)

第十一条

第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融商品取引業者、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
  2. 外国の法令に準拠して外国において、第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
  3. 銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構
  4. 前三号に掲げる者(以下この条及び第十三条において「金融商品取引業者等」という。)を共同保有者とする者であって金融商品取引業者等以外の者

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容) 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 目次 第十二条(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準) →