(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
第十一条
法第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引業者、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
- 二外国の法令に準拠して外国において、第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
- 三銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構
- 四
法第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。