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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十二条 (特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
平成二年大蔵省令第三十六号
府省令
(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
第十二条
法
第二十七条の二十六第一項
及び第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
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この条文が参照している条文
金融商品取引法 第27条の26
← 第十一条(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 目次
第十三条(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合) →