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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第五条の二 (株券等保有割合に加算しない有価証券)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(株券等保有割合に加算しない有価証券)

第五条の二

第二十七条の二十三第四項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 株券(前条第一項第二号に掲げる株式に係る株券のうち、同号に定める数が当該株式の数を超える部分に係るものを除く。)
  2. 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの
  3. 投資証券等
  4. 株券預託証券(株券に係る権利を表示するものにあっては、第一号に掲げる株券に係る権利を表示するものに限る。)
  5. 株券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものにあっては、第一号に掲げる株券を受託有価証券とするものに限る。)
  6. 共同保有者(令第十四条の七の二第一項第一号に規定する共同保有者をいう。以下同じ。)の保有する株券等(前各号に掲げるものを除く。)であって、保有者及び共同保有者の間で令第十四条の六の二各号に掲げる権利が存在するもの

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