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金融商品取引法施行令 第十四条の六の二 (保有株券等から除外するもの)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(保有株券等から除外するもの)

第十四条の六の二

法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権
  2. 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利
  3. 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利
  4. 株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利
  5. 株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利

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