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金融商品取引法施行令 第十四条の六 (株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

第十四条の六

法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
  2. 株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者

2法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

  1. 株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的
  2. 株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的
  3. 株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的

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