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金融商品取引法施行令 第十四条の四の二 (対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)

第十四条の四の二

法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
  2. 有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの
  3. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの
  4. 社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  5. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

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