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金融商品取引法施行令 第十四条の四 (株券関連有価証券の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(株券関連有価証券の範囲)

第十四条の四

法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  2. 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  3. 投資証券等及び新投資口予約権証券等
  4. 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
  5. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。

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