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金融商品取引法施行令 第十四条の三の十三 (公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え)

第十四条の三の十三

法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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