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金融商品取引法施行令 第十四条の三の十二 (公表後の経過期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公表後の経過期間)

第十四条の三の十二

法第二十七条の二十二の三第三項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。

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